会員権売買には気をつけよう(4)
事例5.株主法人会員権を名義変更する場合。これが一番厄介である。まず双方(売買者)の会社のAKTA(定款のこと)コピーを要求される。それだけなのだが、問題は所有者のAKTAが会員権取得時のものと変わっている場合、それに遡ってAKTAを用意しないといけない。また会社を閉鎖した場合、管財人が代表者となるのだが、それに関する書類も一々要求されることがあって、こうなってくるとハルが手に負える範囲を超えるので、某ゴルフ場の株主法人会員権の名義変更依頼は受けないようにしている。
どうです。面倒くさいでしょう。
ちなみにハルが名義変更手続き仲介をする場合
①JPclubの口コミやホームページを通して広く購入先を探します。
②名義変更の手続きを完全代行致します。
※手続き書類の取り寄せ、ゴルフ場での名義変更(ゴルフ場のレギュレーションに沿って名義変更を行います)
※手数料は売買成約時のみ頂戴します。売買が成立しない限り、手数料のお支払いは不要です。
としているのだが、それプラス「あらゆる事例に対して、経験豊かなアドバイザー(ハルのこと)がご相談を承ります」と謳いたい。うーん、なんだか日本の探偵社みたいな宣伝なのだ。
ちなみにインドネシアでは会員権売買仲介に関して「ハルはパイオニア」である。それまでは会員権売買を生業にしている業者はなかった。で、やってみて思ったことがある。
「件数が少なすぎるので(平均すれば月1.5件)それだけでは飯を食っていくのは不可能」
「頑張る割には実入りが少ない」
それでもハルがこのビジネスを続けているのは、JPclubの一環として成り立っており、またほそぼそとやっているから何とかやっていけるのであって、本当に滅茶苦茶儲かるのであれば、中古クラブの委託販売などせず、レンタルクラブなどもせず、またウェブ・ジェイピープルでスポンサーを募ることもなく、会員権売買仲介一本でビジネスを展開しているだろう。
「いいねえ、手数料商売は。電話一本で儲かるんだから」
と言われることがある。
「いいでしょう。儲かりますよ。あなたもやってみます」と返すことにしているのだ。
会員権売買には気をつけよう(終)
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