インドネシア日本大使館より

下記内容は、インドネシア日本大使館より届いたメール内容です。在留届を出している方にしか届いていないと思いますので、また非常に重要な内容なので、勝手ながらJPでもお知らせすることにしました。※まさか日本大使館が「勝手に使うな!」とか言わないと思います。


新型コロナウイルス関連情報(2020/4/1)

●日本政府の対応〜
1. 日本政府による感染症危険情報の発出
 3月31日,我が国外務省は,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,インドネシアを含む東南アジア7か国他49か国・地域に対する感染症危険情報を見直し,レベル2「不要不急の渡航は止めてください。」から,レベル3「渡航中止勧告」に引き上げました。

2.入国拒否対象国の追加
 4月1日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う新たな措置として、入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、インドネシアを含む49か国・地域(注)が追加指定されました。直近の過去14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り入国拒否の対象となります。

 ただし,4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として,特段の事情があるものとされます。4月3日以降に出国する者については,この限りではありません。なお,「特別永住者」については,入国拒否対象とはなっていません。

3. 日本入国に際しての検疫の強化
 4月1日夕刻,日本国政府は,新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う水際対策強化に係る新たな措置として,直近の過去14日以内にインドネシアを含む入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者(帰国者)については,全員にPCR検査が空港で実施されます。

検査結果(判明まで1日〜2日程度)が出るまで、自宅や検疫所が指定した施設等で待機することになります。結果が陰性の場合でも検疫所長の指定する場所で14日間待機し,保健所等による定期的な健康確認の対象になります。待機する場所は,厚生労働省によると,事前にご自身で確保することとされています。

また,待機する場所としての自宅等へ移動する場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用しないことが条件となります。厚生労働省によると,事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保することとされていますので,ご注意ください。


●インドネシア政府の対応
1.4月1日,同日付けの領事メールでお知らせしたとおり,インドネシア政府は世界的な新型コロナウイルスの感染拡大を受け,外国人に対する追加的な入国規制措置を発表しました。この追加的な措置は4月2日午前0時から実施されます。

2 滞在許可等の自動延長
この追加的な措置では,以下参考のとおり,やむを得ない場合の滞在延長の付与について定められています。この点について当館から入国管理総局に確認したところ,今回の措置は新型コロナウイルスの感染拡大対策の一環として,職員が身体的接触の機会をできるだけ避けるという観点から導入されたもので,下記(1)については,従来の措置では利用できる航空機がないため本国に戻れない外国人のみが対象になっていましたが,今回の措置では日本人を含むすべての外国人が対象になります。

下記(2)については,一時滞在許可(KITAS)又は定住許可(KITAP)の延長についても,入国管理事務所に申請を提出することなく,自動的にやむを得ない場合の滞在許可が付与されます。これまで発出していた当館からの滞在許可取得のためのサポートレターは不要となります。

【参考】
(1)査証免除や一時到着査証(ビザ・オン・アライバル)などで入国し,インドネシア国内に滞在中の外国人は,入国時に付与された一時訪問滞在許可が失効したか,その延長ができない場合,入国管理事務所に申請を提出することなく,自動的に,やむを得ない場合の滞在許可が付与される。

(2)一時滞在許可(KITAS)又は定住許可(KITAP)を保有して現在インドネシア国内に滞在している外国人で,KITAS・KITAPが失効したか,その延長ができない外国人については,入国管理事務所に申請を提出することなく,自動的に,やむを得ない場合の滞在許可が付与され,延長手続き猶予の扱いとなる。

(3)やむを得ない場合の滞在許可付与にあたって,手数料は徴収されない。

(4)新型コロナウイルスのパンデミックが収束したと宣言されれば,滞在許可の延長手続きは,通常の手続きに戻る。

3 APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)保持者
 ABTC保持者も今回の入国禁止措置の対象です。


在インドネシア日本国大使館領事部
大使館開館時間(午前8時−午後4時45分)
  +62−(0)21−3983−9791
  +62−(0)21−3983−9793
  +62−(0)21−3983−9794
大使館閉館時間(午後4時45分−翌日午前8時),及び閉館日(土,日,休館日)
  +62−(0)21−3983−9799

○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 大使館閉館中の緊急連絡(24時間対応)
021−3983−9799
(続けて、(1)(日本語選択)のあと、(2)(緊急の用件)をプッシュしてください。)
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp