インドネシア日本大使館より

下記内容は、インドネシア日本大使館より届いたメール内容です。在留届を出している方にしか届いていないと思いますので、また非常に重要な内容なので、勝手ながらJPでもお知らせすることにしました。※まさか日本大使館が「勝手に使うな!」とか言わないと思います。


PSBBを6月末まで延長、ただし6月中は徐々にPSBBを緩和(2020/6/4-2)

1 6月4日、アニス・ジャカルタ州知事は、記者会見を行い、大規模社会制限下の規制における住民の努力等によりジャカルタ首都特別州における新型コロナウイルスの新規感染者数及び死者数は減少傾向にあるが、感染拡大のリスクは引き続き高いことから、同日まで実施予定としていた大規模社会制限を延長し、6月を「安全で健康的、生産的な社会」に向けた移行期間に指定する旨発表しました。なお、6月5日から6月末までは、移行期間第1フェーズとされています。

2 この州知事発表を受け、これまで大規模社会制限下で制限されていた活動については、基本原則の遵守を前提として漸次再開可能としています。基本原則及び再開可能な活動分野・時期等の概要は以下のとおりです。

(1) 基本原則
ア 自宅外での活動は健常者に限定。特定の活動については、高齢者(60歳以上)・妊婦・子供は許可されない。
イ 施設や諸活動における利用者・参加者は、定員の半数以下とする。
ウ 人と人との間では、安全な距離(1メートル)を保つ。
エ 外出時には必ずマスクを着用する。
オ 定期的に石鹸で手洗いを行う。
カ 咳やくしゃみのエチケットを守る。

(2)活動再開可能な活動分野と時期
6月5日以降  ・宗教施設での宗教活動 ・屋外スポーツ施設 ・タクシー   6月8日以降  ・事業所
(出勤者数を全従業員の半数とし、半数は在宅勤務。通勤・休憩・帰宅時間の重複を避けるため、出勤する従業員を2つ以上のシフトに分け、勤務時間帯に少なくとも2時間の差を設ける。)
・工業・倉庫業
・独立店舗の飲食店、小売店、ショールーム
・サービス業(修理工場、コピーサービスを含むサービス)
・社会文化施設(博物館、図書館等)
・バイク・タクシー
6月13日以降 ・公園、ビーチ
6月15日以降 ・ショッピング・センター、モール、市場(食料品以外(注:食料品は
既に規制対象外))
6月20日以降 ・屋内外のレジャー施設、動物園

(3) 移動手段
ア 6月5日以降、個人所有の車両(乗用車、バイク)は、乗客が家族同士であれば定員制限(乗車定員半数以下)を解除する。家族でなければ、乗員定数の半数の制限を継続する。
イ 6月5日以降、公共交通機関の運行時間を正常化する。ただし、車両の乗員数は定数の半数とする。

3 罰則規定
移行期間でも、規則違反に対する罰則は継続する。

4 今回、活動再開の対象に含まれなかった活動分野(業種)
小中学校、高等教育機関、託児所、サロン、美容院・床屋、大規模集会所、結婚レセプション、映画館、ナイトクラブ・カラオケ、撮影スタジオ、屋内スポーツ施設(ジム・プール)、ナイトマーケット、伝統的市場等。これらの業種は、6月末までの移行期間第1フェーズの結果を踏まえ、活動再開が検討される予定。

5 今後の方針
ア 移行期間中、ジャカルタ首都特別州内で懸念すべき感染状況が発生した場合は、活動を再び停止する。
イ 6月末に移行期間第1フェーズの評価を行い、制限の更なる緩和及び活動再開の対象拡大について検討を行う予定。


在インドネシア日本国大使館領事部

1 3月4日より回線障害が続いていた大使館代表電話は,5月26日に復旧しました。代表電話番号は,以前同様,以下のとおりです。
+62−(0)21―3192−4308

3 新型コロナウイルス関連の電話相談については,引き続き以下の専用回線におかけください(対応時間は,大使館開館日の午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)。
  +62−(0)21−3983−9793
  +62−(0)21−3983−9794

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