インドネシア日本大使館より

下記内容は、インドネシア日本大使館より届いたメール内容です。在留届を出している方にしか届いていないと思いますので、また非常に重要な内容なので、勝手ながらJPでもお知らせすることにしました。


7月30日時点での滞在ビザ(ITAS/ITAP/IMK等)取得における処置(2020/8/6)


 7月30日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、同総局ホームページに、「新しい日常」における滞在許可に関する7月10日付け回章の追加説明を掲載しました

I 滞在許可

1 定住許可(ITAP)を持つ外国人 

(1)該当する外国人がインドネシア国内に滞在中の場合
ア 有効かつ延長可能なITAPを持つ外国人は、所在の入管事務所でITAPの延長を行うことができる。
イ 失効し延長不可のITAPを持つ外国人は、遅くとも8月20日までにインドネシアから出国する義務がある。
または、
ウ 諸条件を満たせば、訪問査証または一時滞在査証について、インドネシアを出国せず、新規にオンラインで申請できる。
エ この申請は、保証人が入管事務所で所定の手続きを行った後に、実施できる。
オ 査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。 

(2)該当する外国人がインドネシア国外滞在中で、かつ、定住許可(ITAP)が失効している場合(再入国許可が有効または期限切れの場合)
ア 関係省庁からの同意書(当館注:外国人労働者であれば労働省からの就労許可(notifikasi)、外国人投資家であれば投資調整庁(BKPM)からの許可を指すと考えられます。)を添えれば、インドネシアに再入国できる。
イ 関係省庁からの同意書が提示できない場合、在外インドネシア大使館・総領事館に査証を新規に申請しなければならない。
ウ インドネシア人配偶者等との合流を目的とするITAPを持つ外国人は、同意書は不要で、インドネシアに入国できる。
エ インドネシア入国後は、遅くとも2020年9月8日までに、所在の入管事務所でITAP及び再入国許可を延長しなくてはならない。
オ 上述の滞在許可延長手続きにおいて、「技術的な障害」が発生した場合、2020年12月31日までの猶予が与えられる。
(当館注:「技術的な障害」の意味について、当館から入国管理総局に問い合わせたところ、入国管理総局のシステムトラブルが発生した場合、入管事務所が閉鎖している場合や、インドネシア再入国のための商業便が運航していない場合などを指すとの回答がありましたが、いずれにせよ、かかる延長手続きは無条件に12月31日まで延長されるわけではありません。この点につき、十分ご注意の上、個別のケースについては、インドネシア国内の保証人等を通じて入管事務所にお問い合わせください。)

2. 一時滞在許可(ITAS)を持つ外国人

(1)該当する外国人がインドネシア国内に滞在中の場合
ア 有効かつ延長可能なITASを持つ外国人は、所在の入管事務所でITASの延長またはITAPにステイタス変更を行うことができる。
イ ITASが失効し延長不可能となっている外国人は、遅くとも8月20日までにインドネシアから出国する義務がある。
または、
ウ 諸条件を満たせば、訪問査証または一時滞在査証について、インドネシアを出国せず、新規にオンラインで申請できる。
エ この申請は、保証人が入管事務所で所定の手続きを行った後に、行うことができる。
オ 査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

(2)該当する外国人がインドネシア国外に滞在中で、一時滞在許可(ITAS)が失効している場合(再入国許可が有効または期限切れの場合)
ア 関係省庁からの同意書(当館注:上述の1.(2)ア参照)を添えれば、インドネシアに再入国できる。
イ 関係省庁からの同意書が提示できない場合、在外インドネシア大使館・総領事館に査証を新規に申請しなければならない。
ウ インドネシア人配偶者等との合流を目的とするITASを持つ外国人は、同意書を不要で、インドネシアに入国できる。
エ インドネシア入国後、遅くとも2020年9月8日までに、所在の入管事務所において、ITAS及び再入国許可の延長を行わなければならない。
オ 上述の滞在許可延長手続きにおいて、「技術的な障害」が発生した場合、2020年12月31日までの猶予が与えられる。(「技術的な障害」の意味については、上述の1.(2)オを参照)

3 一次訪問査証によりインドネシアに滞在していた外国人(B211A、B211B、B211C)
(1)訪問滞在許可(ITK)が有効かつ延長可能な場合、所在の入管事務所で滞在許可の延長ができる。
(2)ITKの期限が切れ、延長できない場合、遅くとも2020年8月20日までにインドネシアから出国する義務がある。
または、
(3)インドネシアにおける新型コロナウイルス感染拡大の収束が宣言される、あるいは、インドネシア国外への移動手段がある、あるいは,査証及び滞在許可に関する新たな規則が発出されるまでは、申請毎にITKを30日間延長できる。
(4)諸条件を満たせば、訪問査証または一次滞在査証(Visa Tinggal Terbatas)について、インドネシアを出国することなく、新規にオンラインで申請できる。
(5)ITKを持つ外国人は、現行法の定めに従って、ITASへのステイタス変更を申請できる。
(6)査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

4 数次訪問査証に基づく滞在許可によりインドネシアに滞在していた外国人(数次入国査証D212)
(1)訪問滞在許可(ITK)の期限が切れた場合は、遅くとも2020年8月20日までにインドネシアから出国する義務がある。
または、
(2)インドネシアにおける新型コロナウイルス感染拡大の収束が宣言される、あるいは、インドネシア国外への移動手段がある、あるいは、査証及び滞在許可に関する新しい規則が発出されるまでは、申請毎にITKを30日間延長できる。
(3)諸条件を満たせば、訪問査証または一次滞在査証(Visa Tinggal Terbatas)について、インドネシアを出国することなく、新規にオンラインで申請できる。
(4)ITKを持つ外国人は、現行法の定めに従って、ITASへのステイタス変更を申請できる。
(5)査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

5 APECビジネストラベルカードを持つ外国人
(1)滞在許可の期限が切れた場合は、遅くとも2020年8月20日までにインドネシアから出国しなければならない。
または、
(2)インドネシアにおける新型コロナウイルス感染拡大の収束が宣言される、あるいは、インドネシア国外への移動手段がある、あるいは、査証及び滞在許可に関する新たな規則が発出されるまでは、申請毎にITKを30日間延長できる。
(3)諸条件を満たせば、訪問査証または一次滞在査証(Visa Tinggal Terbatas)について、インドネシアを出国することなく、新規にオンラインで申請できる。
(4)査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

6 ビザ・オン・アライバル(VOA)によりインドネシアに滞在していた外国人
(1)ビザ・オン・アライバル(VOA)による訪問滞在許可(ITK)の期限が切れ、延長できない場合、遅くとも2020年8月20日までにインドネシアから出国する義務がある。
(2)インドネシアにおける新型コロナウイルス感染拡大の収束が宣言される、あるいは、インドネシア国外への移動手段がある、あるいは、査証及び滞在許可に関する新しい規則が発出されるまでは、申請毎にITKを30日間延長できる。
(3)諸条件を満たせば、訪問査証または一次滞在査証(Visa Tinggal Terbatas)について、インドネシアを出国することなく、新規にオンラインで申請できる。
(4)査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

7 査証免除でインドネシアに滞在していた外国人
(1)査証免除による訪問滞在許可(ITK)の期限が切れた場合は、遅くとも2020年8月20日までに、インドネシアから出国する義務がある。
(2)諸条件を満たせば、訪問査証または一次滞在査証(Visa Tinggal Terbatas)について、インドネシアを出国することなく、新規にオンラインで申請できる。
(3)査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

8 クルー・ビジットによりインドネシアに滞在していた外国人
(1)クルー・ビジットによる訪問滞在許可(ITK)の期限が切れた場合は、遅くとも2020年8月20日までに、インドネシアから出国する義務がある。
(2)諸条件を満たせば、訪問査証または一次滞在査証(Visa Tinggal Terbatas)について、インドネシアを出国することなく、新規にオンラインで申請できる。
(3)査証及び滞在許可を申請する際は、インドネシア滞在期間について責任を負える保証人がいなくてはならない。

II 査証及びテレックス査証
 インドネシア国内に滞在中で、2019年12月1日以降に発行されたテレックス査証を有している訪問滞在許可(ITK)及び一時滞在許可(ITAS)のある外国人 
(1)インドネシアを出国することなく、また、国外のインドネシア公館で査証を申請することなく、所在の入管事務所でITK及びITASを申請できる。
(2)入管事務所での査証手数料支払い証明書は、査証を所持している証明となる。
(3)2019年12月1日から2020年7月22日の間に発行されたテレックス査証の場合、ITKまたはITASの有効期間は、入管事務所への申請日から起算される。
(4)2020年7月23日以降に発行されたテレックス査証の場合、ITKまたはITASの有効期間は、テレックス査証発行日から起算される。

状況の推移に伴い、インドネシア政府は、インドネシア出入国に関する制度やその運用を随時変更しており、突然に入国規制が変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても、インドネシア法務人権省入国管理総局等関係当局から最新の関連情報の入手に努めてください。

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在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
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 :021-3983-9793,021-3983-9794

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