インドネシア日本大使館より 下記内容は、インドネシア日本大使館より届いたメール内容です。在留届を出している方にしか届いていないと思いますので、また非常に重要な内容なので、勝手ながらJPでもお知らせすることにしました。 再入国許可の更新手続きの期限が12月31日まで延長 1.8月25日、法務人権省入国管理総局は、同総局ホームページにおいて、インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(KITAS/ITAS)、定住許可(KITAP/ITAP)または再入国許可が失効した外国人が再入国の上更新手続きを行わなければならない期限を、2020年9月8日から同年12月31日まで延長するとしました。 2.詳細については、インドネシア法務人権省入国管理総局のホームページ( を確認の上、入国管理事務所または入国管理総局設置のオンライン・インフォメーション・センターWhatsApp Chat Service(+62-(0)821-1430-9957)にお問い合わせください。 3.インドネシア政府は、出入国及び滞在に関する制度やその運用を随時変更しており、これらは突然に変更される可能性があります。当館としては、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 在インドネシア日本国大使館 領事部 ○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) ○新型コロナウイルス関連相談の専用番号 (開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分) :021-3983-9793,021-3983-9794 ○ 大使館ホームページ: ○ 外務省 海外安全ホームページ ○ 外務省 海外安全ホームページ(携帯版): |