インドネシア日本大使館より 下記内容は、インドネシア日本大使館より届いたメール内容です。在留届を出している方にしか届いていないと思いますので、また非常に重要な内容なので、勝手ながらJPでもお知らせすることにしました。 PSBB中の緩和措置およびプロトコル (10月12日より適用) 1 10月11日、ジャカルタ首都特別州政府は、10月12日から、現在行われている大規模社会制限を緩和し、再び「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期」とする旨発表しました。この実施期間は10月12日から25日までとされており、同州内で新型コロナウイルス陽性件数が大幅に増加しなければ、「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」を11月8日まで14日間延長するとしています。 一方、同期間中に新型コロナウイルス陽性件数が大幅に増加する場合、「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」は停止するとしています(当館注:州知事決定には停止した後の措置については言及なし)。 2 ジャカルタ首都特別州は、この期間中の大規模社会制限について、改めて規制を定めており、業種別にも規則が設けられています。概要は、以下のとおりです。 (1)一般的プロトコル 事業所の責任者は、新型コロナウイルス予防のプロトコルを実施する。 ア 衛生 (ア)清潔で健康な生活様式(PHBS)の実践 (イ)自宅の外でのマスク着用 (ウ)施設の定期的な消毒 (エ)電子決済による物理的接触の回避 (オ)職場においてクラスター(集団での業務、濃厚接触)が発生した場合、消毒のために24時間×3日間の期間、職場を閉鎖 イ 物理的距離の確保(フィジカル・ディスタンシング) (ア)可能な限り在宅勤務とし、全ての事業は、「新型コロナウイルス安全計画」を準備しなければならない。 (イ)人と人との間隔を1〜2メートル確保するようにし、密が発生しないようにする。 ウ 疫学的追跡調査(コンタクト・トレーシング) (ア)入場者名簿または情報通信技術を用い、全ての来訪者および職員の入場記録を作成しなければならない。 (イ)コンタクト・トレーシングのための技術を活用する。 (ウ)必要に応じ、コンタクト・トレーシングを行う従業員を配置する。 エ データ 来訪者をデータ化する。 (2)事業所および職場における活動規則 基盤産業(注:基盤産業は次の11分野。1.保健・医療、2.飲食料品、3.エネルギー、4.情報通信、5.金融、6.物流、7.ホテル、8.建設、9.戦略産業、10.基礎的サービス・公共設備・国家の重要産業、11.生活必需品)の事業所は、必要に応じた人数で活動できる。一方、基盤産業以外の事業所は、人数を50%までとする。全ての事業所は、次の保健プロトコルを実施する。 ア 氏名、住民登録番号(NIK)、携帯電話番号、訪問・勤務時間を記載した来訪者名簿を作成する。 イ 疫学的追跡調査のため、来訪者名簿をジャカルタ首都特別州労働・移民・エネルギー局に書面で提出する。 ウ 3時間の間隔を開けたシフト勤務体制とする。 エ 技術を最大限に活用して、濃厚接触を回避する勤務形態になるようにする。 オ 職場でクラスター(集団での業務、濃厚接触)が発生した場合、消毒のために、24時間×3日間の期間、職場を閉鎖する。 (3)産業、貿易、協同組合、中小企業のプロトコル ア 工場 (ア)追加的な保健プロトコル ・従業員の休憩時間および出勤・帰宅時の厳格なプロトコルを追加する。 ・名簿もしくは技術を用いて来訪者をデータ化する。 (イ)活動時間 ・稼働サイクルに沿ってシフトを組む。 (ウ)活動実施の可否 ・可 イ 小売り市場 (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の50%までとする。 (イ)活動時間 ・市場の運営者が決定する。 (ウ)活動実施の可否 ・可 ウ 商業センター又はショッピングモール (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の50%までとする。 ・各テナントは州政府の所掌の局による規制に従う。 (イ)活動時間 ・10時から21時まで。 (ウ)活動実施の可否 ・可 エ 倉庫業 (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の50%までとする。 ・名簿もしくは技術を用いて来訪者をデータ化する。 (イ)活動時間 ・稼働サイクルに沿ってシフトを組む。 (ウ)活動実施の可否 ・可 オ 登録済み中小企業 (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の50%までとする。 (イ)活動時間 ・6時から21時まで。 (ウ)活動実施の可否 ・可 (4)観光業のプロトコル ア レストラン・食堂・カフェ (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の50%までとする。 ・各テーブルの間の間隔を1.5メートル開ける(1名の場合は除く)。 ・客の場所の移動を禁じる。 ・食器は定期的に消毒する。 ・生演奏営業許可を持つレストラン/パブは、来客の椅子の距離を保つ、立ち見を禁じる、密が生じないようにすれば、生演奏を行える。 ・給仕はマスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。 (イ)活動時間 ・店内での飲食:6時から21時まで ・持ち帰りまたは宅配:24時間 (ウ)活動実施の可否 ・可 イ レクリエーション施設・公園(アンチョール、タマン・ミニ、ラグナン動物園等) (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の25%までとする。 ・入場券の購入はオンラインとする。 ・年齢制限を設ける(9歳未満及び60歳以上は入場禁止)。 ・乗り物には人数制限を設ける。 (イ)活動時間 ・8時から17時まで (ウ)活動実施の可否 ・可 ウ フィットネス・センター (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の25%までとする。 ・人と人との間隔は、2メートルを保つ。 ・集団のトレーニングは屋外でのみ可 ・共有スペースには厳格な使用手順を定める。 ・屋内施設には空調設備を設ける。 ・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。 (イ)活動時間 ・6時から21時 (ウ)活動実施の可否 ・可 エ 着席する屋内の活動(会議、ワークショップ、セミナー、映画館、結婚式等) (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の25%までとする。 ・座席の間に1.5メートルの間隔を保つ。 ・参加者が場所を移動することを禁じる。 ・ビュッフェ形式の食料の提供を禁じる。 ・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。 (イ)活動時間 ・技術的な承認を要する (ウ)活動実施の可否 ・事務的に承認を申請する。 オ サロン・床屋 (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の50%までとする ・フェイシャルエステやマッサージは不可。 ・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。 (イ)活動時間 9時から21時まで (オ)活動実施の可否 ・可 カ 水上・水中の観光・スポーツ (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の25%までとする ・装置の間に1メートルの間隔を保つ ・水中での活動では1メートルの間隔を保つ。 (イ)活動時間 6時から17時まで (ウ)活動実施の可否 ・可 キ 映像(オーディオ・ビジュアル)制作(テレビ放映、音楽クリップ、広告等) (ア)追加的な保健プロトコル ・密が発生しないようにする。 ・ビュッフェ形式の飲食の提供は行わない。 (イ)活動時間 ・技術的な承認を要する。 (ウ)活動実施の可否 ・事務的に承認を申請する。 ク 屋内スポーツ(ボーリング、テニス、バドミントン等) (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の50%までとする。 ・無観客。 ・共有スペースには厳格な使用手順を定める。 ・競技場内の人と人との間隔は、2メートルを保つ。 ・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。 (イ)活動時間 ・6時から21時まで (ウ)活動実施の可否 ・活動再開を申請する。 ケ 屋外スポーツ(テニス、バドミントン、ゴルフ等) (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の50%までとする。 ・運動の前・中・後に石鹸で手を洗う。 ・使用者が交替する際の動線を決め、間隔を2メートル保つ。 ・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。 (イ)活動時間 ・5時から21時まで (ウ)活動実施の可否 ・可 コ 博物館、芸術ギャラリー、展示 (ア)追加的な保健プロトコル ・最大収容人数の50%までとする。 ・来客簿や技術を用いて、全ての来客及び職員を記録する。 (イ)活動時間 ・8時から17時まで。 (ウ)活動実施の可否 ・可 サ 宗教施設 (ア)追加的保健プロトコル ・最大収容人数の50%で宗教活動可。 ・各宗教の機関が取り決める規則に従う。 ・大規模宗教施設は、来客名簿または技術を用いて来訪者を記録する。 ・宗教施設が結婚のために使用される場合は、結婚式場の規則に従う。 シ 公園 (ア)追加的な保健プロトコル ・年齢制限を設ける(9歳未満及び60歳以上は入場禁止) ・公園の一部の施設は閉鎖する。遊具や運動設備は使用できない。 ス 公共交通機関 ・収容人数・稼働に関する制限は交通局または運輸省の規則に従う。 セ 自動車 ・座席一列の乗員は、2名までとする。 ・マスク着用を義務とする。 ・使用後に消毒する。 ソ バイク ・マスク着用を義務とする。 ・使用後にバイクと付属品を消毒する。 (4)ここに説明されていない業種については、州政府の担当部局に個別に申請する。 (5)感染リスクが高いとされる業種(ナイト・クラブ、スパ、マッサージ、カラオケ等)については、活動は許可しない。 3 在留邦人の皆様におかれては、引き続き、最新情報の入手に努めてください。 在インドネシア日本国大使館 領事部 ○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) ○新型コロナウイルス関連相談の専用番号 (開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分) :021-3983-9793,021-3983-9794 ○ 大使館ホームページ: ○ 外務省 海外安全ホームページ ○ 外務省 海外安全ホームページ(携帯版): |