インドネシア日本大使館より 下記は、インドネシア日本大使館より届いたメール内容です。非常に重要な内容なので、勝手ながらJPでもお知らせすることにしました。 外国人の入国一時停止措置の緩和(2020.2.09) 1. 2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国の禁止措置を延長しつつ、一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。措置の終了時期は明示されておらず、追って決定されるとしています。 2.この通達では、2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号に合致する者は入国禁止の適用外とされました。同大臣令では、有効な以下の査証および/または滞在許可を所持している外国人や輸送・交通機関の乗務員、APECビジネストラベルカード所持者は、入国できるとされています。観光目的の入国は引き続き禁止とされています。同大臣令の概要は、2020年10月11日の当館お知らせをご参照ください。 (1)公用査証 (2)外交査証 (3)訪問査証(注:観光目的等の入国は認められていない) (4)一時滞在査証 (5)公用滞在許可 (6)外交滞在許可 (7)一時滞在許可(ITAS) (8)定住許可(ITAP) 3.この通達による措置のポイントは、以下のとおりです。 (1)2月9日から追って定められるまでの間、トランジットを含め、外国からの外国人の入国禁止を継続する。 (2)入国禁止措置は、以下の外国人には適用されない。 ア 法務人権大臣令2020年第26号に合致する者 イ 二国間のトラベルコリドー(TCA)協定の枠組みに合致する者 ウ 関係省庁から書面による特別の許可を得た者
4. これまで同様、到着時に出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示し、入国後、政府の承認を得たホテルで5×24時間の隔離を行うとともに、到着後1x24時間後及び5x24時間後のPCR検査を行うことが求められています。またその後、入国日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨されています。隔離先のホテルについては、当館お知らせにリストを掲載しています 5 インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。 在インドネシア日本国大使館 領事部 ○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能) ○新型コロナウイルス関連相談の専用番号 (開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分) :021-3983-9793,021-3983-9794 ○ 大使館ホームページ: ○ 外務省 海外安全ホームページ ○ 外務省 海外安全ホームページ(携帯版): |