インドネシア日本大使館より

下記は、インドネシア日本大使館より届いたメール内容です。非常に重要な内容なので、勝手ながらJPでもお知らせすることにしました。


インドネシア国外滞在中にITAS・ITAPが切れた場合でも延長手続きが再度可能:(2021/7/16)

1.インドネシア国外滞在中の外国人のITAS/ITAP・再入国許可の延長手続き
 インドネシア国外滞在中の外国人が有効なITAS等を延長する場合の手続きに関し、当館からインドネシア政府に再開を働きかけてきたところですが、7月16日、法務人権省入国管理総局は、回章を発出し、当該手続きを再開しました。同局によれば、ITAS/ITAP・再入国許可の延長手続きは以下のとおり行われるとのことです。
・保証人は対象となる外国人のパスポートのコピーを添付し、電子的(当館注:入管当局からは、オンライン滞在許可アプリケーションを通じて可能と説明を受けています。)にまたは直接入国管理事務所で申請を行う。この場合、当該外国人の生体認証情報は不要とされています。
・保証人は対象となる外国人がインドネシアに入国後30日以内に当該外国人の入国を入国管理事務所に報告する。

2.ジャワ及びバリにおける緊急行動制限下における滞在許可の運用に係る指示
 ジャワ及びバリにおける緊急行動制限下における滞在許可の運用に係る指示の概要は以下のとおりです。
(1)到着査証(VOA)による訪問滞在査証(ITK)、一次訪問査証、数次訪問査証またはAPECビジネストラベルカードを持ってインドネシアに滞在している外国人は、オンライン滞在許可アプリケーションを通じて入国管理事務所に滞在許可の延長申請ができる。
(2)インドネシアに滞在している外国人(特にジャワ及びバリ)で、滞在許可の有効期限が小規模単位の行動制限の間(2021年7月3日から7月20日)で、引き続きインドネシアに滞在することを望む者については、オンライン滞在許可アプリケーションを通じ滞在許可の更新を申請することができる。当該申請は行動制限の期間の終了の後に処理される。
(3)法令上延長できない訪問滞在許可(ITK)、一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)を持つ外国人は、査証発給を得た後に新たな滞在許可を取得できる。
(4)一時滞在許可(ITAS)または定住許可(ITAP)を持つ上記(3)の外国人で、新たな査証申請を行う者は、オンライン滞在許可アプリケーションを通じ出入国関係書類返還手続(EPO)を行わなければならない。
(5)査証申請を経由する新たな滞在許可の申請は、現在の滞在許可が切れる前に行う必要がある。60日未満のオーバーステイの外国人は申請前に罰金を支払う必要がある。
(6)現在の滞在許可が切れる前に査証申請を行えば、新たな滞在許可を取得するまでの期間についてはオーバーステイとみなされない。
(7)以下の外国人は、新たな滞在許可の取得はできず、直ちにインドネシアから出国しなければならない。
 a)60日を超えてオーバーステイしている者
 b)強制送還対象者
 c)法令に基づき滞在許可の更新を拒否された者

3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。


在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)
 :021-3983-9793,021-3983-9794

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